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水道メーターの検針について

水道メーターの検針日について

毎月1回、7日から16日の期間に検針員がお伺いします。
毎月同じ日の検針を心がけておりますが、天候などにより多少前後する場合があります。
検針結果は、「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)にてお知らせします。
水道使用水量等のお知らせ(検針票)の見本は
コチラ
 
● 使用水量の認定について
何らかの理由でメーター検針が出来なかった場合、前月までの平均水量等を参考にして算出した認定水量となります。
主に以下のような場合に認定水量となります。

▶ メーターボックスの上に車など物が置かれている。
▶ メーターボックス内に泥水や土砂がたまっている。
▶ メーターボックス付近に犬がいる。
▶ 門扉の施錠によりメーターが確認できない。
※認定水量は、実際の使用水量との差が生じるほか、漏水の発見も遅れてしまいます。
検針期間中はメーター検針がスムーズに行えるよう、ご協力をお願いします。

水道使用水量等のお知らせ(検針票)について

メーター検針の委託従事者について

水道メーター検針は、水道企業団と契約している委託事業者が実施しています。
検針の際は、委託事業者がお客さまの敷地内に立ち入りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
委託事業者社員・検針員の服装は下記のとおりです。
ご不審に思われた際には、従事者証の提示をお求めください。
 
● このページに関するお問い合わせ先
石巻地方広域水道企業団お客さまセンター
☎0225-96-4955
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