配置技術者の雇用関係要件の緩和試行の終了について
「配置技術者の雇用関係要件の緩和試行」については、平成25年4月1日から特例措置を講じていましたが令和4年3月31日をもって終了することとしました。
令和4年4月1日からは、「監理技術者制度運用マニュアル」の「2-4監理技術者等の雇用関係」に基づき、直接的かつ恒常的な雇用関係として、入札日(開札日)の前日等の時点で3か月以上の雇用関係が必要となります。
本措置の終了により、専任の技術者(監理技術者又は主任技術者)を配置する場合には、公共職業安定所(ハローワーク)を通じた新規雇用であっても、3か月以上の雇用関係が必要となりますので、ご注意ください。
〇 令和4年4月1日以降に公告等を行う工事が対象となります。
〇 令和4年3月31日以前に契約済みの工事において、令和4年4月1日以降に配置技術者を途中交代させる場合でも、変更後に配置する技術者は、3か月以上の雇用関係が必要となります。
お問い合わせ先 総務課管財係 電話0225‐95‐6713