設計審査手数料及び工事審査手数料について
お客さまから工事の依頼を受けた指定給水装置工事事業者は、給水装置工事申込書・配管図面など必要な書類を作成して、企業団に給水装置工事の申し込みをします。
企業団では申し込みのあった工事の設計について審査します。また、工事完了後、設計書のとおりに工事が行われているかどうかなどの検査を行います。これらの設計審査・工事検査について手数料をお支払いいただくものです。
企業団では申し込みのあった工事の設計について審査します。また、工事完了後、設計書のとおりに工事が行われているかどうかなどの検査を行います。これらの設計審査・工事検査について手数料をお支払いいただくものです。
設計審査手数料(1件につき) (給水条例第32条)
工事の区分 |
金額 |
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給水装置の新設工事又は改造工事に係る審査 | 建物の2階以下又は受水槽で給水する給水装置(簡易口径計算を含む。) | 1,800円 |
建物の2階以下で直結給水の協議及び口径計算を必要とする給水装置 | 3,900円 | |
建物の3階以上の部分に直結給水する給水装置 | 10,600円 |
工事検査手数料(1件につき) (給水条例第32条)
工事の区分 |
金額 |
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写真検査又は現地検査 | 給水装置の新設工事又は改造工事 | 3,600円 |
各戸計量及び水道料金徴収を伴う集合住宅の給水装置の新設工事又は改造工事 | 11,000円 | |
書類審査及び現地検査 | 給水装置の工事を伴わない各戸計量及び水道料金徴収を行うもの | 7,400円 |