水道加入金について
水道加入金は、新しく建物を建てる場合や、水道メーターの口径を大きくする工事を行う場合など、給水装置工事のお申し込みの際にお支払いいただくものです。
水道加入金は次の場合に必要になります。
- 新しく水道を利用するために、給水装置工事を申し込むとき。
- 水道メーターの口径を大きくする、改造工事を申し込むとき。
※水道メーターの口径を大きくする場合は、現在の口径と新しい口径の差額分をお支払いいただきます。
加入金(給水条例第30条)
給水管の口径 |
金 額(税込み) |
13ミリメートル | 46,200円 |
20ミリメートル | 79,200円 |
25ミリメートル | 148,500円 |
30ミリメートル | 297,000円 |
40ミリメートル | 445,500円 |
50ミリメートル |
817,300円 |
75ミリメートル | 2,005,300円 |
100ミリメートル | 3,935,800円 |
150ミリメートル | 9,652,500円 |
200ミリメートル以上 | 企業長が別に定める額 |
※給水装置工事を申し込むときに、水道メーターの口径を13ミリメートルから20ミリメートルへ変更する場合に限り、水道加入金の差額分が免除になる場合がありますので、水道企業団(給水課)または指定給水装置事業者へご確認ください。