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水道加入金について

水道加入金は、新しく建物を建てる場合や、水道メーターの口径を大きくする工事を行う場合など、給水装置工事のお申し込みの際にお支払いいただくものです。
 
水道加入金は次の場合に必要になります。
  • 新しく水道を利用するために、給水装置工事を申し込むとき。
  • 水道メーターの口径を大きくする、改造工事を申し込むとき。
※水道メーターの口径を大きくする場合は、現在の口径と新しい口径の差額分をお支払いいただきます。

加入金(給水条例第30条)

給水管の口径
金 額(税込み)
13ミリメートル
46,200円
20ミリメートル
79,200円
25ミリメートル
148,500円
30ミリメートル
297,000円
40ミリメートル
445,500円
50ミリメートル
817,300円
75ミリメートル
2,005,300円
100ミリメートル
3,935,800円
150ミリメートル
9,652,500円
200ミリメートル以上
企業長が別に定める額
※給水装置工事を申し込むときに、水道メーターの口径を13ミリメートルから20ミリメートルへ変更する場合に限り、水道加入金の差額分が免除になる場合がありますので、水道企業団(給水課)または指定給水装置事業者へご確認ください。
【お問い合わせ】
石巻地方広域水道企業団 給水課 審査係
電話番号:0225-95-6707

【関連項目】
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