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建物等の解体工事に伴う水道管の撤去について

 
 敷地内の建物などの解体工事において、水道管を破損する事故が多発しています。
 水道管の破損は、周辺地域の断水やにごり水の発生などの二次災害の原因となることから、撤去工事は、指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
 水道管の撤去工事は、新設・改造工事と同様に企業団が指定する「指定給水装置工事事業者」だけが行うことができます。
 指定されていない工事事業者や個人では撤去工事を行うことができません。水道管を破損させた場合は、損害を賠償していただくほか、5万円以下の過料に科される場合がありますのでご注意ください。
 「指定給水装置工事事業者」については、こちらからご確認ください。
 
【問】給水課 TEL0225-95-6711

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